2013年07月19日
憲法で国民を縛ることを考える勘違い政府
日本国憲法 第24条2項
『
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、
離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、
制定されなければならない。
』
政府はこの条項に、「家族は、互いに助け合わなければならない」とい文言を付け加えようとしています。
しかし、そもそも憲法は、国が国民を無視して国家が暴走しないよう、国を縛るための法律です。なのに、国民、家族を縛るための条項を入れるとは勘違いもはなはだしいですね。
この条項を入れる目的は、
●介護制度もいずれ破たんするから、介護負担を家族へ戻そう
●憲法を改正して、家族が負担することを当たり前してしまえ
●国が介護に力を入れないことの免罪符にしよう
ということです。
国の富は、“権力者” と “金持ち” だけが享受し、貧乏人は親の介護をもっとしっかりやって、「もっと貧乏になって苦労しな」、ということなのです。
しもべを失いたくないから、日本の憲法を改正したがる
つまり、安倍、石原、橋下 各氏は憲法違反だってこと!
日本国憲法にはプリンシプルがある
彼らに相応しい最後の言葉: ワールド・エンド
本当にそうなのか?
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